2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
大臣は覚えているかどうか分かりませんが、数年前、お食事をさせていただいたときに、こうした話題にもなって、やはり家族で大事なのは名字よりも愛だよなというのを、大事な確認、したような記憶がありますが。 そうしながら、次に進みたいというふうに思います。
大臣は覚えているかどうか分かりませんが、数年前、お食事をさせていただいたときに、こうした話題にもなって、やはり家族で大事なのは名字よりも愛だよなというのを、大事な確認、したような記憶がありますが。 そうしながら、次に進みたいというふうに思います。
ちょっと五階部分を個人名だったのでぼかしていますけれども、この個人名もNPO法人の理事、社員にはいない名字なんですね。それで、この資料五の右側の写真は袖看板ですけれども、袖看板にもこのNPO法人の記載はないわけです、そうなんですね。
○武井委員 つまり、そもそも江戸時代は大部分の庶民には名字がなくて、明治維新政府は最初は別氏を規定をしようとしたというのは、その後、同氏に規定をしたということですから、事ほどさように変遷をしてきて、歴史的にもまさにそういった時代もあったということを我々はよく理解をしておかないと、まさに切り口をどう切るかの話だとこれは思っております。
我が国では、明治三年に出された太政官布告により、国民一般に名字の使用が許されるようになり、その後、明治八年に出された太政官布告により、名字の使用が義務化されております。
つまり、夫の氏が甲野、そして妻の氏が乙野としますと、結婚したときにどちらの名字二つとも自分の氏になるということでございます。甲野乙野太郎、甲野乙野花子、甲野乙野子供というふうに戸籍に書き込みます。しかし、社会生活上は、それまでどおり甲野太郎さん、乙野花子さんというふうに社会生活送りますので、名のる点では現行と変わらないようになります。
同じこの本の中で久武さんはいろいろな世論調査を分析されていて、少しだけ紹介しますと、例えば、平成八年以前にNHKが放送世論調査所の世論調査で、名字のつけ方について結婚後の姓をどのように考えているかという調査を、昭和四十八年、五十三年、五十八年、六十三年とやっていて、このときは、当然夫の氏だというのが四六パー、四四パー、四七パー、四二パーで、別姓可とする意見は三%とか五%、どちらが改姓しても可というのが
例えば、一人っ子同士が結婚して二人の子供が生まれて、その子供に、例えば元々の名字、姓をそれぞれに名のらせるような選択肢ができるのかできないのかで、むしろ、保守的な人が、家を守りたいがために、そういう制度があったらいいねと考えるかもしれないですね。だから、本当に制度のつくり方だとも思います、私も。
これ、同姓を強制する法律によって女性は結婚したら名字を変えるのが当たり前とされてきた、その当たり前によって不利益や苦痛を受けてきた女性がいる、同姓も別姓も法律で認めよう、夫婦が選べるようにしよう。これ、国民の中でこの流れはもう止まらないですよ。 そもそも今回の任命は、森氏の組織委員会辞任に端を発しています。
○田村智子君 家族の在り方云々言って、当たり前を仕方がないと受け入れろって、女性たちは、多くの女性たちが名字変えてきたわけですよ。その当たり前を問い直そうという運動が今起こっているわけですよ。私は、本当にこれはもう適任なんて、適材適所なんてどうして言えるのかというふうに言わざるを得ないんですね。
今度の四月からパスポートに、元々、今もう通称名が既に書けるわけで、国際会議等でもIDとしてお示しをいただけるわけですが、その通称名のところに、更にサーネームということで、元々の、この名字ですということで明記をすることにもなっております。 このような形で不便を解消する努力というのはこれまでもしてきておりますし、これからも必要だと思っております。
○大河原委員 だから、今の菅家に別の名字が入ってきても、それは止めるものでもないし、当事者たちが決めればいいということで、選択的夫婦別姓ってそういうことですよね。わざと選択的と言わないで、夫婦別姓、夫婦別姓と言うことで何か違うイメージがつくられているようなんですが。
今、一般的に、結婚して夫の名字を選ぶ方が多いんですね。でも、総理は今、当事者同士が話し合って決めればいいんだと。そういう意味では、菅という名前の方とお連れ合いの方の名字を名のる方がいても、それは不思議ではないんだというふうに判断をいたしました。私も同じです。是非……(発言する者あり)皆さん、確認をしたいということで、どうでしょう、菅という名字に統一されなくても別に構わない、よろしいでしょうか。
平成二十九年世論調査では、御指摘のとおり、夫婦の名字が違うと子供にとって好ましくない影響と思う六割、子供に影響はないと思うと答えた方は三割となっています。一方で、同じ調査において、家族の名字が違うと家族の一体感が弱まるというふうに答えた方は三割、家族の名字が違っても家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた方は約六割占めておりまして、様々な御意見があるというふうに承知をしております。
私自身、結婚していますが、妻には名字を変えてもらいました。もちろん、いろいろ議論はしましたけれども、両者の合意のもとで、彼女は私が今まで使ってきた姓に今、戸籍上なっています。そういうことで、本来、別氏制度が認められていたら別氏がよかったという話もされました。そういう意味で、私自身も当事者としての責任を持っているなというのもあるので、このことをずっと追っかけて、議員活動の中でやってきたんです。
過去犯歴が一定期間空けば、また、名字変更や県をまたげば分からなくなることの課題感を共有させていただいた後、大臣からは、幼児性癖など過去の犯罪歴がある人が学校内に入ってしまったら大変なことになる、私がここで将来的に一元的な管理をすることが望ましいと言うと、これまたほかの法制度との絡みもあるが、過ちを犯してしまう学校関係者がいることも現実問題としては否定できないところもあるので、子供たちの安全のためにどういう
再婚家庭、ステップファミリーである我が家の長女は、二度、名字を変えています。私との間に血のつながりはありません。選択的夫婦別姓に難色を示す人の中には、子供との関係を反対理由とし、親と名字が異なる子供がかわいそう、家族の一体感が保てないと主張される方がいます。親と子で何かが異なれば、家族の一体感は保つことができないのでしょうか。自信を持って申し上げます。
婚姻によって名字を変えた当事者、社会やまた仕事、生活の中で不便、不都合を感じることが非常に多くて、実は私もその一人です。 さまざまな議論があると思いますが、改めて、平成八年の法制審議会の答申の受けとめと、現時点の政府の姿勢を明確にしていただきたい。国民の声を正確に把握するために、国民の意見のきめ細やかな分析をしてもらいたいと思います。
結婚によって名字が変わった、別に言わなくてもいいことなんですよね、知らされなくてもいいこと。
名字を変えてしまうということで自分のアイデンティティーが変わってしまうということをとてもある意味こだわっている人が結構おられまして、それでなかなか結婚ができないという方がおられます。
○大河原委員 結婚したいけれども、自分の名字を変えなければならないので結婚できないというこの悩み、総理、御理解いただけますか。
○大河原委員 結婚したらどちらかの名字に統一をする、名字を、氏を一つにするということは、今、世界じゅうで日本だけが法律で決めて国民を縛っているといいますか、法律の枠をかけているんです。 日本人と日本人の場合のみ同姓にする。国際結婚、これは別々です。そして、どうでしょうか、離婚したときも、姓を別にするということ、同じ姓を使うということも、選択がそれはできるわけです。
また、仮に選択的夫婦別氏制度を導入することとした場合に、兄弟である子供同士の名字が異なることについてどのように考えるかという質問がございましたが、これにつきまして、名字が異なっても構わないという意見の中では、制度の導入そのものについても賛成の意見が過半数に達しているのに対しまして、名字は同じにすべきであるという意見の中では、夫婦の氏に関する法改正そのものに反対の意見と通称使用の限度で法改正を容認する
うちの子供らが、小さかったので、思っていたかどうかわからないんですけれども、子供たちが、パパやママの名字が、氏が変わることで混乱し、家族崩壊につながるかというと、少なくとも我が家はそんなことはなくて、家族円満、夫婦円満でやっておるんですけれども、そこかなと、私は正直思っていまして。 家族のあり方はいろいろあります、確かに。
ちなみに、中西祐介委員長と私、名字が同じで紛らわしいという声をいただいているわけでありますけれども、親族関係はございませんので、親族間で委員長職を引き継いでいるということはございませんので、念のため申し添えておきます。 さて、一問目の質問は賃金の引上げについてであります。
国民の中で意見が分かれているということが政府の見解でこれまであったというふうに思うんですが、昨年公表された世論調査、夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、それができるように法律を改めても構わないという回答が四二・五%と、その前の調査と比較をしても七%ふえているという、過半数に届こうかというような、状況が変化してきているというふうに思います。